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通訳案内士法 第二十七条 (全国通訳案内士登録簿の閲覧)
昭和二十四年法律第二百十号
法律
(全国通訳案内士登録簿の閲覧)
第二十七条
都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
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