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通訳案内士法 第二十八条 (登録の細目)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録の細目)

第二十八条

この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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