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通訳案内士法 第五条 (試験の目的)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(試験の目的)

第五条

全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

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附則

附則第三条第一項の規定により新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事実があったときは、新法第三十三条第一項(第一号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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