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通訳案内士法 第六条 (試験の方法及び内容)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(試験の方法及び内容)

第六条

全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。

2筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 外国語
  2. 日本地理
  3. 日本歴史
  4. 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
  5. 通訳案内の実務

3口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

旧法第十四条第一項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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