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通訳案内士法 第五十四条 (地域通訳案内士育成等計画)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(地域通訳案内士育成等計画)

第五十四条

市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。

2地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。)
  2. 地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項
  3. 二以上の市町村又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあつては、第五十七条において読み替えて準用する第十九条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村又は都道府県
  4. 前三号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項

3市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

4観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

  1. 地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。
  2. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

6市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

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