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通訳案内士法 第五十三条 (地域通訳案内士育成等基本指針)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(地域通訳案内士育成等基本指針)

第五十三条

国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。

2地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項
  2. 次条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項
  3. その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項

3国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。

4国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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