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通訳案内士法 第五十五条 (資格)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(資格)

第五十五条

前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

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