(登録事項) 第十四条 法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二合格した外国語の種類三非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗