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通訳案内士法施行規則 第十四条 (登録事項)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(登録事項)

第十四条

第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 合格した外国語の種類
  3. 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

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