(非居住者の代理人)
第十三条
本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、全国通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であつて、全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
- 一一年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
- 二法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があるもの