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通訳案内士法施行規則 第十二条 (合格証書の返納)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(合格証書の返納)

第十二条

第十五条第一項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。

2第十五条第三項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに機構に返納しなければならない。

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