(不正受験者の処分の届出)
第十一条
機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
- 一不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日
- 二不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所
- 三不正行為の内容
- 四第一号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容
機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。