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通訳案内士法施行規則 第十一条 (不正受験者の処分の届出)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(不正受験者の処分の届出)

第十一条

機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。

  1. 不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日
  2. 不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所
  3. 不正行為の内容
  4. 第一号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容

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