(不正受験者の処分)
第十五条
観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
2観光庁長官は、前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。
3機構は、試験事務の実施に関し第一項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。
観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
2観光庁長官は、前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。
3機構は、試験事務の実施に関し第一項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。