(試験委員の選任等の届出)
第十条
機構は、法第十三条第一項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
2機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
機構は、法第十三条第一項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
2機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。