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通訳案内士法 第十三条 (試験委員)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(試験委員)

第十三条

機構は、試験事務を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2機構は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3機構は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4観光庁長官は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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