条文くん法令検索 AIに質問する

通訳案内士法 第十二条 (試験事務規程)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(試験事務規程)

第十二条

機構は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3観光庁長官は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その変更を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法第十二条(試験事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(試験事務の代行) 通訳案内士法 目次 第十三条(試験委員) →