(試験事務規程の変更の認可の申請) 第八条 機構は、法第十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗