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通訳案内士法 第十一条 (試験事務の代行)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(試験事務の代行)

第十一条

観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2観光庁長官は、前項の規定により機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、観光庁長官は、試験事務を行わないものとする。

3機構が試験事務を行うときは、前条第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。

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(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四十条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の免許は、第四十条の規定による改正後の通訳案内業法第三条の免許とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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