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独立行政法人国際観光振興機構法 第九条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百八十一号法律
(業務の範囲)

第九条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。
  2. 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。
  3. 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十一条第一項の規定により全国通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。
  4. 国際観光に関する調査及び研究を行うこと。
  5. 国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  7. 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第十一条に規定する業務を行うこと。

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