(業務方法書の記載事項) 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一機構法第九条第一号に規定する宣伝に関する事項二機構法第九条第二号に規定する観光案内所の運営に関する事項三機構法第九条第三号に規定する試験の実施に関する事項四機構法第九条第四号に規定する調査及び研究に関する事項五機構法第九条第五号に規定する出版物の刊行に関する事項六機構法第九条第六号に規定する附帯する業務に関する事項七機構法第九条第七号に規定する業務に関する事項八業務の委託に関する基準九競争入札その他の契約に関する事項十その他業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗