(監事の調査の対象となる書類) 第三条 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号。以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗