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国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 第十一条 (機構の業務)

平成六年法律第七十九号法律
(機構の業務)

第十一条

機構は、国際観光の振興を図るため、次の業務を行う。

  1. 国際会議等の誘致に関する情報の提供その他の国際会議等の誘致の促進に関する援助を行うこと。
  2. 国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付その他の国際会議等の開催の円滑化並びに外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関する援助を行うこと。
  3. 国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
  4. 国際会議等の誘致及び開催に関する調査及び研究を行うこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務

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