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独立行政法人国際観光振興機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第百八十一号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。

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(国際観光振興会法の廃止)

国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

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