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通訳案内士法 第十条 (受験手数料)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(受験手数料)

第十条

全国通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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