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通訳案内士法 第九条 (合格証書)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(合格証書)

第九条

全国通訳案内士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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