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通訳案内士法 第八条 (試験の執行)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(試験の執行)

第八条

全国通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の通訳案内業法第五条の二第一項の試験事務に従事する振興会の役員又は職員(同法第五条の四第一項に規定する通訳案内業者試験委員を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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