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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第四十一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第四十一条

第二条の表三十九の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報
  2. 措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
  3. 措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

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