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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第四十条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第四十条

第二条の表三十八の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項で定める情報は、当該調整に係る精神障害者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
  3. 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報

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