(報告の徴収及び指示)
第十条
都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。
2都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。
2都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。