条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行規則 第十条 (報告の徴収及び指示)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(報告の徴収及び指示)

第十条

都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。

2都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行規則第十条(報告の徴収及び指示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(変更等の届出) 調理師法施行規則 目次 第十一条(指定の取消) →