(指定の取消) 第十一条 都道府県知事は、指定養成施設が第六条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第一条の二の規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗