(卒業証書) 第十四条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。一卒業者の本籍地、氏名及び生年月日二卒業の年月日三指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗