条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行規則 第十四条の二 (試験事務の範囲)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(試験事務の範囲)

第十四条の二

都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行規則第十四条の二(試験事務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(卒業証書) 調理師法施行規則 目次 第十四条の三(指定試験機関の指定の申請) →