(試験事務の範囲) 第十四条の二 都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗