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調理師法施行規則 第二十七条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十七条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第一条第一項に規定する様式第一による申請書
  2. 第五条に規定する申請書並びに調理師養成施設の長及び教員の履歴書
  3. 第八条に規定する申請書
  4. 第九条第二項に規定する届書

2第四条の二第三項の規定による届出については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体
  2. 届出者の氏名及び住所並びに届出の趣旨及びその年月日を記載した書類

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