(電磁的記録媒体による手続)
第二十七条
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
2第四条の二第三項の規定による届出については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。
- 一当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体
- 二届出者の氏名及び住所並びに届出の趣旨及びその年月日を記載した書類