(免許の申請手続)
第一条
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「令」という。)第一条の調理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
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- 二
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「令」という。)第一条の調理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。