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調理師法施行規則 第四条の二 (届出)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(届出)

第四条の二

第五条の二第一項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2第五条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、年齢及び性別
  2. 住所
  3. 登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日
  4. 業務に従事する場所の所在地及び名称

3前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第二の二によらなければならない。

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