(届出)
第四条の二
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名、年齢及び性別
- 二住所
- 三登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日
- 四業務に従事する場所の所在地及び名称
3前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第二の二によらなければならない。
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
3前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第二の二によらなければならない。