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調理師法施行規則 第八条 (変更の承認の申請)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(変更の承認の申請)

第八条

第一条の二の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする二か月前(第五条第五号に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、四か月前)までに、都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

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