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調理師法施行規則 第二十六条 (受託団体による技術審査試験の実施)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(受託団体による技術審査試験の実施)

第二十六条

第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣の委託を受けて第二十五条に掲げる事務を行う団体(以下「受託団体」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務の実施の方法に関する事項
  2. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  3. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. その他試験事務の実施に関し必要な事項

3受託団体は、技術審査試験の試験問題及び試験実施要領を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

4受託団体が実施する技術審査試験を受けようとする者は、当該受託団体があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて定める手数料を当該受託団体に納付しなければならない。

5受託団体は、技術審査試験を実施したときは、遅延なく受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6受託団体が技術審査試験を実施する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

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