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調理師法施行規則 第二十五条 (事務の委託)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(事務の委託)

第二十五条

第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる技術審査に関する事務は、次のとおりとする。

  1. 技術審査受験申請書の受理に関する事務
  2. 技術審査試験の実施に関する事務
  3. 前二号に掲げる事務に附帯する事務

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