(事務の委託) 第二十五条 法第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる技術審査に関する事務は、次のとおりとする。一技術審査受験申請書の受理に関する事務二技術審査試験の実施に関する事務三前二号に掲げる事務に附帯する事務 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗