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調理師法施行規則 第二十四条 (不正行為の禁止)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(不正行為の禁止)

第二十四条

技術審査に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

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