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調理師法施行規則 第二十三条 (不正受験者に対する措置)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(不正受験者に対する措置)

第二十三条

厚生労働大臣は、技術審査に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その技術審査を停止し、又はその技術審査試験の合格の決定を取り消すことができる。

2厚生労働大臣は、前項の不正行為に関係のある者について、期間を定めて技術審査を受けることを許さないことができる。

3第一項の規定により技術審査試験の合格の決定を取り消された者は、当該取り消された技術審査試験の合格の決定により交付された認定証書があるときは、当該認定証書を直ちに厚生労働大臣に返納しなければならない。

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