第二十三条の五 法別表四十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一調理師法第八条の三第一項の調理技術に関する審査の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二調理師法による調理技術に関する審査の認定証書に関する事務三調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第二十条(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の学科試験又は実技試験の合格の通知に関する事務四調理師法施行規則第二十三条第一項(同令第二十六条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の技術審査の停止又は技術審査試験の合格の決定の取消しに関する事務 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗