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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十四条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十四条

法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
  2. 国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務
  4. 国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
  5. 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務
  6. 国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課に関する事務
  7. 国民健康保険法第八十二条第一項又は第九項の保健事業の実施に関する事務
  8. 国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めに関する事務

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