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国民健康保険法施行規則 第四十四条の二の二 (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)

第四十四条の二の二

第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、資格確認書の交付その他の事務
  2. 法第四章の規定による保険給付の実施
  3. 第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払
  4. 第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収
  5. 第八十二条第一項の規定による保健事業の実施
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務

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