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国民健康保険法施行規則
昭和三十三年厚生省令第五十三号
府省令
· 条文 172 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第二条
(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
第三条
(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
第四条
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
第四条の二
(市町村による被保険者情報の登録)
第五条
(修学中の者に関する届出)
第五条の二
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第五条の三
第五条の四
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第六条
(資格確認書の交付等)
第七条
(資格確認書の再交付及び返還)
第七条の二
(資格確認書の検認又は更新)
第七条の二の二
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
第七条の三
(資格情報通知書による通知)
第七条の三の二
(資格情報通知書による再通知)
第七条の四
(高齢受給者証の交付等)
第八条
(被保険者の氏名変更の届出)
第九条
(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)
第十条
(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)
第十条の二
(世帯主の変更の届出)
第十条の三
(被保険者の個人番号変更の届出)
第十一条
(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
第十二条
(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
第十二条の二
(特定同一世帯所属者証明書の交付)
第十三条
(法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)
第十四条
第十五条
(届書の記載事項等)
第十六条
(事業勘定及び直営診療施設勘定)
第十七条
(設立認可の申請)
第十八条
(規約の記載事項)
第十九条
(事業計画書)
第二十条
(準用規定)
第二十条の二
(世帯主の変更の届出)
第二十一条
(組合会の議決の認可)
第二十一条の二
(法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条
(帳簿の備付)
第二十三条
(役員の変更の届出)
第二十四条
(解散認可の申請)
第二十四条の二
(令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)
第二十四条の三
(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
第二十四条の四
(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の五
(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十五条
(薬剤の受給手続)
第二十六条
(入院時食事療養費の支払)
第二十六条の二
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第二十六条の三
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
第二十六条の四
(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
第二十六条の五
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第二十六条の六
(入院時食事療養費に係る領収証)
第二十六条の六の二
(入院時生活療養費の支払)
第二十六条の六の三
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第二十六条の六の四
(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
第二十六条の六の五
(入院時生活療養費に係る領収証)
第二十六条の七
(保険外併用療養費の支払)
第二十六条の八
(保険外併用療養費に係る領収証)
第二十七条
(療養費の支給申請)
第二十七条の二
(訪問看護療養費の支給に関する基準)
第二十七条の三
(訪問看護療養費の支払)
第二十七条の四
(訪問看護療養費に係る領収証)
第二十七条の四の二
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の四の三
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
第二十七条の四の四
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
第二十七条の五
(特別療養費の支給申請)
第二十七条の五の二
(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
第二十七条の五の三
(法第五十四条の三第三項の規定による通知)
第二十七条の五の四
(特別の事情に関する届出)
第二十七条の五の五
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第二十七条の五の六
(法第五十四条の三第五項の規定による通知)
第二十七条の六
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第二十七条の七
第二十七条の八
(準用規定)
第二十七条の九
(移送費の額)
第二十七条の十
(移送費の支給要件)
第二十七条の十一
(移送費の支給申請)
第二十七条の十二
(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十二の二
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)
第二十七条の十三
(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
第二十七条の十三の二
(令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十三の三
(令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十三の四
(令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十三の五
(令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十三の六
(令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第二十七条の十四
(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の二
(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の三
(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の四
(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の五
(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十五
(令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十六
(月間の高額療養費の支給申請)
第二十七条の十七
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第二十七条の十七の二
(年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の三
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の十八
(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十九
(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の二十
(令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第二十七条の二十一
(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の二十二
(令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第二十七条の二十三
(令第二十九条の四の三第一項第二号、第三号、第四号若しくは第五号及び第三項第六号の厚生労働省令で定める日)
第二十七条の二十四
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二十七条の二十五
(令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第二十七条の二十六
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十七
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十八条
(特別療養給付の申請)
第二十八条の二
(申請書の記載事項)
第二十九条
(診療報酬請求書の審査)
第三十条
(再度の考案)
第三十一条
(診療報酬の支払)
第三十二条
(診療報酬支払に要する費用の預託)
第三十二条の二
(法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間)
第三十二条の三
(特別の事情に関する届出)
第三十二条の四
(保険給付の支払の差止め)
第三十二条の五
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第三十二条の六
(第三者の行為による被害の届出)
第三十二条の六の二
(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の七
(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会)
第三十二条の七の二
(医療費の通知)
第三十二条の八
第三十二条の九
(令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の九の二
(令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の十
(令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の十の二
(令第二十九条の七第五項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第三十二条の十の三
(令第二十九条の七第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の十一
(老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日)
第三十二条の十二
(年金額の見込額の算定方法)
第三十二条の十三
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第三十二条の十四
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第三十二条の十五
(保険料の一部を特別徴収する場合)
第三十二条の十六
(令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額)
第三十二条の十七
(令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額)
第三十二条の十八
(令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額)
第三十二条の十九
(市町村の特別徴収の通知)
第三十二条の二十
(支払回数割保険料額の算定方法)
第三十二条の二十一
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第三十二条の二十二
(支払回数割保険料額等の納入方法)
第三十二条の二十三
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第三十二条の二十四
第三十二条の二十五
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第三十二条の二十六
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第三十二条の二十七
第三十二条の二十八
(特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)
第三十二条の二十九
第三十二条の三十
(仮徴収額の徴収方法等)
第三十二条の三十一
(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
第三十二条の三十二
第三十二条の三十二の二
(法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第三十二条の三十二の三
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第三十二条の三十二の四
(法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報)
第三十二条の三十二の五
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第三十二条の三十二の六
(保健事業の支援に係る情報提供)
第三十二条の三十二の七
(療養の給付等に関する記録の提供)
第三十三条
(設立認可の申請)
第三十四条
(総会又は代議員会の議決の認可)
第三十五条
(帳簿の備付)
第三十六条
(準用規定)
第三十七条
(委員の任期)
第三十八条
(会長)
第三十九条
(招集)
第四十条
(定足数)
第四十一条
(診療報酬再審査部会)
第四十二条
(幹事)
第四十二条の二
(特別審査委員会)
第四十二条の三
(特別審査委員会の組織)
第四十二条の四
(特別審査委員会の権限)
第四十二条の五
(準用規定)
第四十三条
(事業状況の報告)
第四十四条
(身分を示す証明書)
第四十四条の二
(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第四十四条の二の二
(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
第四十四条の三
(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
第四十四条の四
(法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第四十四条の五
(権限の委任)
第四十五条
(電子情報処理組織による手続)