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国民健康保険法施行規則 第四十三条 (事業状況の報告)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(事業状況の報告)

第四十三条

第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。

  1. 毎月の事業状況を記載した報告書次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
    1. 第百七条第一号に該当する場合翌々月二十日
    2. 第百七条第二号に該当する場合翌月二十日
  2. 毎年度の事業状況を記載した報告書次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限
    1. 第百七条第一号に該当する場合翌年度八月末日
    2. 第百七条第二号に該当する場合翌年度七月末日

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