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国民健康保険法 第百七条 (事業状況の報告)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(事業状況の報告)

第百七条

次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。

  1. 都道府県厚生労働大臣
  2. 市町村若しくは組合又は連合会当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事

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