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国民健康保険法 第百六条 (報告の徴収等)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(報告の徴収等)

第百六条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

  1. 厚生労働大臣都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会
  2. 都道府県知事当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の市町村若しくは組合又は連合会

2前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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