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国民健康保険法 第百五条 (国及び地方公共団体の措置)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(国及び地方公共団体の措置)

第百五条

国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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