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国民健康保険法 第百四条 (保健事業等に関する援助等)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(保健事業等に関する援助等)

第百四条

連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第九項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

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