条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第百十九条の二 (事務の区分)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(事務の区分)

第百十九条の二

第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第二十四条の五第二十五条第一項第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項第三十二条の二第二項第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二第四十一条第一項第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第百十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第百十九条の二(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十九条(厚生労働大臣と都道府県知事との連携) 国民健康保険法 目次 第百二十条(実施規定) →