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国民健康保険法 第二十四条の四 (仮理事)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(仮理事)

第二十四条の四

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

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