(仮理事) 第二十四条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗